老齢厚生年金の受給資格/繰り上げ・繰り下げ支給/厚生年金保険法講座
老齢厚生年金の受給資格
老齢厚生年金の受給資格、年金額の計算、特別支給の老齢厚生年金などの紹介
老齢厚生年金
老齢厚生年金
経過的加算額
加給年金額



国民年金・厚生年金講座
 
 
更新日:2008.5.20
相互リンク
1 2 3 4 5
 

 老齢厚生年金



年金制度の改正により、もらえないはずの年金をもらう方法。もらい忘れ年金をみつける。法律の年齢より早く年金をもらう方法。年金額を増額する方法。在職しても年金をまるまるもらえる方法など。→ 得する年金損する年金

 老齢厚生年金

老齢厚生年金の受給資格について

老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。
1.65歳以上であること。
2.保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であること。


老齢厚生年金の年金額

老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。第百三十二条第二項並びに附則第十七条の六第一項及び第二十九条第三項を除き、以下同じ。)の千分の五・四八一に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
2  老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
3  被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したときは、前項の規定にかかわらず、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して一月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。


老齢厚生年金の支給の繰上げ
当分の間、次の各号に掲げる者であつて、被保険者期間を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるもの(国民年金の被保険者でないものに限る。)は、65歳に達する前に、社会保険庁長官に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第四十二条第二号に該当しないときは、この限りでない。
 男子であつて昭和三十六年四月二日以後に生まれた者(第三号に掲げる者を除く。)
 女子であつて昭和四十一年四月二日以後に生まれた者(次号に掲げる者を除く。)
 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者(以下「坑内員たる被保険者」という。)であつた期間と船員として船舶に使用される被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者であつて、昭和四十一年四月二日以後に生まれたもの

老齢厚生年金の支給の繰上げの請求は、国民年金の老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行うことができる者であるときは、これらの請求と同時に行わなければならない。


老齢厚生年金の支給の繰下げ

老齢厚生年金の受給権を有する者であつてその受給権を取得した日から起算して一年を経過した日(以下この条において「一年を経過した日」という。)前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、社会保険庁長官に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることができる。ただし、その者が当該老齢厚生年金の受給権を取得したときに、他の年金たる保険給付、国民年金法 による年金たる給付(老齢基礎年金及び付加年金並びに障害基礎年金を除く。以下この条において同じ。)若しくは他の被用者年金各法による年金たる給付(退職を支給事由とするものを除く。以下この条において同じ。)の受給権者であつたとき、又は当該老齢厚生年金の受給権を取得した日から一年を経過した日までの間において他の年金たる保険給付、国民年金法 による年金たる給付若しくは他の被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となつたときは、この限りでない。
2  一年を経過した日後に他の年金たる保険給付、国民年金法 による年金たる給付若しくは他の被用者年金各法による年金たる給付(以下この項において「他の年金たる給付」という。)の受給権者となつた者が、他の年金たる給付を支給すべき事由が生じた日(以下この項において「受給権者となつた日」という。)以後前項の申出をしたときは、次項の規定を適用する場合を除き、受給権者となつた日において、前項の申出があつたものとみなす。
3  第一項の申出をした者に対する老齢厚生年金の支給は、第三十六条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた月の翌月から始めるものとする。
4  第一項の申出をした者に支給する老齢厚生年金の額は、第四十三条第一項及び第四十四条の規定にかかわらず、これらの規定により計算した額に、老齢厚生年金の受給権を取得した日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎として第四十三条第一項の規定の例により計算した額並びに第四十六条第一項及び第五項の規定の例により計算したその支給を停止するものとされた額を勘案して政令で定める額を加算した額とする。




 厚生年金保険 参考書籍

年金制度の改正により、もらえないはずの年金をもらう方法。もらい忘れ年金をみつける。法律の年齢より早く年金をもらう方法。年金額を増額する方法。在職しても年金をまるまるもらえる方法など。→ 得する年金損する年金


■グループサイト
社会保険WEB放送局 社会保険労務士・開業・実務対策
履歴書の書き方/雇用保険 健康保険料・介護保険料情報
労働基準法実務講座 就業規則作成改善委員会
社会保険労務士・開業情報局 社会保険労務士・開業・受験・勉強会
雇用契約書対策講座 大阪労働法務事務所
履歴書の書き方と職務経歴書の作り方 失業保険・雇用保険の上手な利用方法
有給休暇取得マニュアル 労災保険料・労働保険料ガイド
出産手当金・出産育児一時金 定年延長・雇用延長・再雇用ガイド
労働者派遣法・労働法講座 紹介予定派遣・派遣ガイド
労働者名簿・賃金台帳の記入 育児休業のしくみと育児休業給付金ガイド
高額療養費・社会保険講座 傷病手当金・社会保険講座
36協定・労働基準法講座 個人情報保護法講座
公益通報者保護法ガイド 介護・老人福祉法・老人保健法ガイド
男女雇用機会均等法ガイド 社会保険料の計算ガイド
労働契約法・労働法講座 社会保険労務士・開業準備セミナー
育児・介護休業法DVD 労働者派遣法と労務管理
Copyright© 老齢厚生年金/厚生年金保険法講座 All rights reserved.