当分の間、次の各号に掲げる者であつて、被保険者期間を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるもの(国民年金の被保険者でないものに限る。)は、65歳に達する前に、社会保険庁長官に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第四十二条第二号に該当しないときは、この限りでない。
一 男子であつて昭和三十六年四月二日以後に生まれた者(第三号に掲げる者を除く。)
二 女子であつて昭和四十一年四月二日以後に生まれた者(次号に掲げる者を除く。)
三
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者(以下「坑内員たる被保険者」という。)であつた期間と船員として船舶に使用される被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者であつて、昭和四十一年四月二日以後に生まれたもの